FX取引はいつから始まったの?FXの歴史を法規制と共に振り返ってみた!

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今ではインターネットの普及も相まってFXトレードというのはかなり身近なものとなりました。

しかし、実はFXの歴史というのは比較的浅く、様々な法規制と共に業界は変化してきました。

今回はFXの歴史を法規制及び、自主規制の歴史と共に振り返っていきたいと思います。

FXの始まりと規制の歴史

FXの始まりと規制の歴史

1998年4月「外国為替取引自由化」

1998年4月、外国為替取引自由化によって一般企業や個人が為替取引ができるようになりました。つまり、この年からFXという仕組みが始まったということです。

なので、国内におけるFXトレードというのはまだ20年ちょっとしか歴史がありません。

ちなみに、日本の最初のFX業者はダイワフテーチャーズ(現ひまわり証券)です。取引単位は10万通貨単位で、当時はインターネットも普及していませんでしたので取引はほぼ電話注文でした。

2005年7月「取引業者登録義務」

今では考えられませんが、当初はFX業者に対する規制がほとんどありませんでした。その為、「不当なレートの提示」「故意にスリッページを拡大させる」「顧客に不利な広いスプレッドでトレードさせる」などを行う悪徳FX業者が次々とFX業界に参入してきたのです。

これらを問題視した金融庁は2005年7月に「取引業者登録義務」を導入し、FX業者に対する規制を強化しました。

FX業を営むには金融庁の許可が必要となり、これによって明らかな悪徳業者というのは一斉に排除されました。

2005年7月「不招請勧誘禁止」

詐欺まがいの悪徳FX業者による訪問勧誘や電話勧誘などもひどかったため、2005年7月に訪問勧誘、電話勧誘などを禁止する「不招請勧誘禁止(ふしょうせいかんゆうきんし)」を導入しました。

2005年7月「顧客資産区分管理」

2005年7月には顧客の証拠金は「区分管理しなければいけない」という規制が導入されました。

区分管理というのは顧客の資産は外部の信託銀行などに分けて管理するということです。

これによって万が一FX業者が破綻した際も、顧客の資産は信託財産の範囲内で保護される仕組みとなりました。

2005年7月「外務員登録試験制度」

証券取引やデリバティブ取引の勧誘行為を行う者は「外務員登録試験」に合格する必要があると定めた規制です。

証券会社の営業員として売買の勧誘を行うにはこの試験に合格していなければいけないので、誰もが勧誘できる状態ではなくなりました。

2009年8月「証拠金の信託会社等への金銭信託一本化」

2007年以降にFX業者が破綻した際に顧客の証拠金が消失する等の事態が複数ありました。これは区分管理が適切にできていなかったということです。

これを受けて金融庁は顧客の証拠金がしっかりと保全されるように、実現損益、評価損益、スワップ損益を加減算し、個別顧客区分管理金額及び顧客区分管理必要額を日々適切に算定し、それに見合う金額を期限内(計算日の2営業日)に信託銀行等へ金銭信託することを義務化しました。

2009年8月「ロスカット規制」

顧客保護の観点から、これまで業者の任意で行われていた強制ロスカットが義務付けられました。

これによって「強制ロスカットの執行管理体制の整備」「顧客との間での取り決め厳守」なども義務付けられました。

2009年8月「FINMACへ業務委託」

株や投資信託、FXなど金融商品の取引に関するトラブルについての相談や苦情を受け付け、公正・中立な立場で解決を図る機関である「FINMAC(フィンマック)」 が認定投資者保護団体として金融庁から認定を受けました。

2010年8月「レバレッジ50倍規制」

金融庁は以下の3つの観点からこれまで数百倍も可能だったレバレッジを50倍に規制しました。

  • 顧客保護(ロスカットルールが十分に機能せず、顧客が不測の損害を被る恐れ)
  • 業者のリスク管理(顧客の損失が証拠金を上回ることにより、業者の財務の健全性に影響が出る恐れ)
  • 過当投機

金融庁がFXのレバレッジ規制を強化する真の理由

2010年9月「スプレッド広告ルール」

顧客がスプレッド広告で誤認識をしてしまうことを防止する為にFX業者にスプレッド広告ルールというものが設けられました。

以下、スプレッド広告表示の適正性維持に関するガイドラインからの引用です。

①スプレッドに関し、投資者に有利な側の数値のみを強調しないこと

②スプレッドが変動することを前提とする場合は、その上限値と下限値をともに 表示すること

③上記の値については、通常、想定される取引環境を前提とし、社会通念上、広 告内容に偽りがないと解される値を記載すること

④広告表示するスプレッドが、実際の取引に際して提示されないことがあること、約定の結果による実質的なスプレッドが広告表示の値と合致しない場合があること及び実際の取引時のスプレッドを保証するものではないことなど、スプレ ッドに関わるリスクについて、顧客以外の投資者にも容易に確認できるようにすること

⑤過去の実績値をもって表示を行う場合にあっては、当該実績の測定期間を記載 するとともに、可能な限り最新の値を用いること

⑥キャンペーンなど、広告内容に期限がある場合には、当該期限を投資者が容易 に視認できるように明示すること

⑦広告の有効期限又は広告年月日を記載すること

2011年4月「注意喚起・確認ルール」

投資者保護の観点から、FX業者から投資者へ注意喚起文書の交付及び確認が義務付けられました。

注意喚起文書では主に「FXのリスク」「取引ルール」「禁止行為」等についての説明が記載されています。

2011年6月「データ保存ルール」

顧客に不利な価格で約定するといった不正な取引を後から検証できるようにFX業者各社の配信価格データの保存が義務付けられました。

「顧客提示レート」「カバー取引レート」などの保存が義務化されました。

2011年8月「レバレッジ25倍規制」

この年、ついにレバレッジ規制が50倍から25倍へと変更されました。

金融庁がFXのレバレッジ規制を強化する真の理由

2012年3月「アフィリエイト広告ルール」

アフィリエイト広告についてのルール厳守が適応されました。

以下、不適切な表示例です。

  • 客観的事実に基づかないものを客観的であると誤認させるような表示(例.業界内最安でないのに「業界内最安スプレッド」と表示する等)
  • 会員又は会員が取扱う金融商品・取引等に関する恣意的又は過度に主観的な表示(例.「FXなら●●社以外考えられません」等の表示)
  • 公正・客観的な根拠がなく適切性に欠けるような表示(例.「安心して投資ができる」等の表示)
  • 会員との取引を過度に誘引するような表示(例.「失敗させない」「絶対儲かる」等の表示)
  • 預金等との誤認を生じさせるような表示(例.「元本保証」「預金の利息と同様」などの表示)
  • その他、金融商品取引法や景品表示法などの関連法令又は当社の広告審査基準に照ら し不適正と判断されるような表示(例.FXの規制を逃れる方法を示唆する等)

2013年8月「注文執行ルール」

スリッページ対策として注文執行ルールが定められました。

2016年2月「第一回共通ストレステスト実施」

FX業者各社に対してストレステストが実施されました。

  • 顧客未収金リスク
  • 未カバーポジションリスク
  • カバー先の破綻リスク

これらの3つのリスクに対して想定上の最大損失が実現することを想定し、ストレステストを行いました。

ストレステスト後、必要な場合は経営の健全性を確保する為の措置を講じなければいけないとされました。

2017年2月「為替リスク想定比率の算出の開始」

金融先物取引業協会のホームページにて各通貨ペアにおける為替変動によるリスクの比率を算出したデータが公開されるようになりました。

2017年2月「第二回共通ストレステスト実施」

第二回のストレステストが行われ、更にFX業者の経営の健全性を確保しています。

2017年10月「ストレステストの継続実施ルール」

ストレステストの継続がルール化されました。

まとめ

FXはまだまだ歴史が浅く、様々な規制を繰り返しながら今に至っています。

また、今後も時代の変化に合わせて新しい規制がどんどん追加されていくと思います。

レバレッジ規制に関しても2018年に「レバレッジ10倍」という規制がかかりそうになりましたが、投資家やFX業者の反対によって延期されました。

しかし、またいつレバレッジ規制が強化されるかもわかりません。

規制によって顧客の安全が守られるのはとても良いことだと思いますが、行き過ぎた規制によって金融業界全体が縮小してしまうことのないようにバランスをとって頂きたいですね。

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